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国勢調査施行規則 第七条 (調査事項情報の審査等のための措置)
昭和五十五年総理府令第二十一号
府省令
(調査事項情報の審査等のための措置)
第七条
令
第十一条の三第一項
の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。
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