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国勢調査施行規則 第七条 (調査事項情報の審査等のための措置)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(調査事項情報の審査等のための措置)

第七条

第十一条の三第一項の総務省令で定める措置は、調査情報ネットワークシステムへの情報の記録とする。

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