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国勢調査令 第十一条の三 (調査事項情報の審査等)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査事項情報の審査等)

第十一条の三

総務大臣は、第十条第三項第一号の規定により送信された調査事項に係る情報について、速やかに、調査情報ネットワークシステム(総務大臣、都道府県知事及び市町村長の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であつて、当該調査事項に係る情報及び第十二条の二第一項第二号に規定する先行集計事項情報を蓄積し、及び管理するために、総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。以下同じ。)を使用して、総務大臣、都道府県知事及び市町村長が当該調査事項に係る情報(都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内に住居を有する世帯の調査事項に係る情報、市町村長にあつては当該市町村の区域内に住居を有する世帯の調査事項に係る情報に限る。次項において同じ。)を閲覧することができる状態に置く措置であつて総務省令で定めるものを講じなければならない。

2市町村長は、前項の措置が講じられたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、同項の規定により閲覧することができる状態に置かれた調査事項に係る情報(以下「調査事項情報」という。)を審査するものとし、都道府県知事の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による通知があつたときは、総務省令で定めるところにより、調査情報ネットワークシステムを使用して、調査事項情報を二次的に審査するものとし、総務大臣の定める期限までに、当該調査事項情報の審査を終了し、その旨を総務大臣に通知しなければならない。

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