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国勢調査令 第十二条 (調査票の審査、提出等)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査票の審査、提出等)

第十二条

国勢調査員等は、市町村長に対し、その定める期限までに、当該国勢調査員等が第十条第三項第二号の規定により取集し、又は第九条第二項の規定により記入した調査票及び当該国勢調査員等が作成した調査関係書類を提出しなければならない。

2総務大臣は、第十条第三項第三号の規定により調査票を提出した世帯の住居が所在する市町村の長に対し、速やかに、当該調査票を送付しなければならない。

3市町村長は、第九条第一項の規定により総務大臣が指定した調査区に係る調査関係書類を作成するとともに、その定める期限までに、第一項の規定により国勢調査員等から提出された調査票及び調査関係書類、前項の規定により総務大臣から送付された調査票並びにこの項の規定により作成した調査関係書類の検査を国勢調査指導員に行わせなければならない。

4市町村長は、前項の規定により国勢調査指導員が検査した調査票を審査し、当該調査票に必要な事項を記入するとともに、都道府県知事に対し、その定める期限までに、当該調査票を送付しなければならない。

5都道府県知事は、前項の規定により市町村長から送付された調査票を二次的に審査するとともに、総務大臣に対し、その定める期限までに、当該調査票を提出しなければならない。

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