(連絡等に関する事務)
第十五条
都道府県知事は、第十一条の二第一項若しくは第二項、第十一条の三第二項若しくは第三項、第十二条第四項若しくは第五項又は第十二条の二の規定による事務(第六号において「第十一条の二第一項等の事務」という。)のほか、当該都道府県の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。
- 一総務大臣、他の都道府県知事及び市町村長との連絡に関する事務
- 二市町村長に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務
- 三国勢調査の広報に関する事務
- 四市町村長の行う国勢調査に関する事務の実施状況の把握に関する事務
- 五総務大臣に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
- 六
2市町村長は、第六条第三項から第六項まで、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項第四号から第六号まで、第十一条、第十一条の二第一項、第十一条の三第二項、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二第一項又は第十三条第一項の規定による事務(第八号において「第六条第三項等の事務」という。)のほか、当該市町村の区域内における国勢調査に関する事務のうち、次に掲げる事務を行うこととする。
- 一国勢調査指導員及び国勢調査員の候補者の推薦に関する事務
- 二国勢調査指導員及び国勢調査員の任命の辞令書の交付に関する事務
- 三国勢調査指導員及び国勢調査員の報酬及び費用の交付に関する事務
- 四都道府県知事及び他の市町村長との連絡に関する事務
- 五国勢調査指導員及び国勢調査員に対する調査票の用紙その他国勢調査のために必要な物品の送付に関する事務
- 六国勢調査の広報に関する事務
- 七都道府県知事に対する国勢調査に関する事務の実施状況その他必要な事項の報告に関する事務
- 八