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国勢調査令 第六条 (国勢調査指導員及び国勢調査員)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(国勢調査指導員及び国勢調査員)

第六条

国勢調査の事務に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、国勢調査指導員及び国勢調査員を置く。

2国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。

3国勢調査員の担当地域は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が、第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区の区域ごとに、指定するものとする。

4国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票及び総務省令で定める調査関係書類(以下「調査関係書類」という。)の検査その他これらに附帯する事務を行う。

5国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世帯に係る識別符号(総務大臣が世帯を識別するために付した符号をいう。第九条第一項第一号及び第四号並びに第十条第三項第一号において同じ。)を記載した書類の配布、調査票の配布、取集及び記入並びに調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

6特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。

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