(調査関係書類)
第二条
令第六条第四項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
- 一
- 二調査単位一覧(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内又は矯正施設内の世帯に限る。)の情報を記載した書類をいう。)
- 三調査区要図(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯の所在地を記載した図面をいう。)
2前項各号に掲げる調査関係書類の様式は、総務大臣が定める。
令第六条第四項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
2前項各号に掲げる調査関係書類の様式は、総務大臣が定める。