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国勢調査施行規則 第二条 (調査関係書類)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(調査関係書類)

第二条

第六条第四項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

  1. 調査世帯一覧(市町村長が、令第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定により修正した調査区(以下この条において「調査区」という。)ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内及び矯正施設(令第二条第一項第五号に掲げる刑務所、少年刑務所、拘置所又は少年院をいう。次号において同じ。)内の世帯を除く。)の情報を記載した書類をいう。)
  2. 調査単位一覧(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内又は矯正施設内の世帯に限る。)の情報を記載した書類をいう。)
  3. 調査区要図(調査区ごとに、当該調査区の区域内に住居を有する世帯の所在地を記載した図面をいう。)

2前項各号に掲げる調査関係書類の様式は、総務大臣が定める。

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