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国勢調査施行規則 第三条 (国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(国勢調査指導員証及び国勢調査員証並びに委託管理団体証の様式)

第三条

第七条第三項の総務省令で定める国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、それぞれ別記様式第一号又は別記様式第二号とする。

2第十二条の三第四項の規定により読み替えて適用される令第七条第三項の総務省令で定める委託管理団体証の様式は、別記様式第三号とする。

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