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国勢調査令 第七条 (国勢調査指導員証及び国勢調査員証)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(国勢調査指導員証及び国勢調査員証)

第七条

市町村長は、国勢調査指導員及び国勢調査員に対し、それぞれ総務省統計局長の発行する国勢調査指導員証又は国勢調査員証を交付しなければならない。

2国勢調査指導員及び国勢調査員は、その事務を行うときは、前項の国勢調査指導員証又は国勢調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

3第一項の国勢調査指導員証及び国勢調査員証の様式は、総務省令で定める。

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