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国勢調査令 第十六条 (事務の区分)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(事務の区分)

第十六条

第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第二項及び第三項、第十二条第四項及び第五項、第十二条の二並びに前条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第六条第三項から第六項まで、第七条第一項第八条第一項及び第二項、第九条第一項第四号から第六号まで、第十一条第十一条の二第一項第十一条の三第二項第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二第一項第十三条第一項並びに前条第二項の規定により市町村が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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