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国勢調査令 第十一条の二 (調査の期間等の変更)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査の期間等の変更)

第十一条の二

市町村長は、天災その他避けることのできない事故により第九条第一項各号列記以外の部分に規定する期間又は前条第二項の期限までの間に国勢調査を行うことが困難な場合には、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

3総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、対象となる地域を指定して、第九条第一項各号列記以外の部分に規定する期間及び取集等期間又は前条各項の期限(次項において「調査の期間等」という。)を変更することができる。

4総務大臣は、前項の規定により調査の期間等を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間等を告示しなければならない。

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