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国勢調査令 第十一条 (未調査等の場合の措置)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(未調査等の場合の措置)

第十一条

第四条に規定する者(以下この条において「調査対象者」という。)について、第九条第一項各号に掲げる方法による調査が行われなかつたとき、又は同項各号に掲げる方法による調査が重複して行われたときは、当該調査対象者を構成員とする世帯の世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、その旨を総務省令で定める期限までに、市町村長に届け出なければならない。

2前項の規定により調査が行われなかつた旨の届出があつた場合には、市町村長は、当該届出に係る調査対象者について、総務省令で定める期限までに、第九条第一項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれか又は同条第二項に規定する方法による調査を国勢調査員等に行わせなければならない。

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