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国勢調査施行規則 第五条 (未調査等の場合の届出の期限)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(未調査等の場合の届出の期限)

第五条

第十一条第一項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十八日とする。

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