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国勢調査施行規則 第五条 (未調査等の場合の届出の期限)
昭和五十五年総理府令第二十一号
府省令
(未調査等の場合の届出の期限)
第五条
令
第十一条第一項
の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十八日とする。
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この条文が参照している条文
国勢調査令 第11条
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