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国勢調査施行規則 第六条 (未調査の場合の調査を行う期限)
昭和五十五年総理府令第二十一号
府省令
(未調査の場合の調査を行う期限)
第六条
令
第十一条第二項
の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十九日とする。
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この条文が参照している条文
国勢調査令 第11条
← 第五条(未調査等の場合の届出の期限)
国勢調査施行規則 目次
第七条(調査事項情報の審査等のための措置) →