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国勢調査施行規則 第六条 (未調査の場合の調査を行う期限)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(未調査の場合の調査を行う期限)

第六条

第十一条第二項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十九日とする。

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