条文くん法令検索 AIに質問する

国勢調査令 第四条 (調査の対象)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査の対象)

第四条

国勢調査については、法第五条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 調査時において本邦(総務省令で定める島を除く。以下同じ。)にある者で、本邦にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるもの
  2. 本邦に生活の本拠を有する者(前号に掲げる者及び調査時において本邦外にある者(船舶に乗り組んでいる者を除く。)で本邦外にある期間が引き続き三月以上にわたることとなるものを除く。)
  3. 本邦の港を発し、途中本邦の港以外の港に寄港しないで本邦の港に入つた船舶(調査時において本邦の港にある船舶又は調査時後五日以内に本邦の港に入つた船舶に限る。)に乗り組んでいる者(前二号に掲げる者及び本邦外に生活の本拠を有する者を除く。)

2次に掲げる者は、前項に規定する者に含まれないものとする。

  1. 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団又は領事機関の構成員並びに条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者であつて、日本国民でないもの(以下「外交官等」という。)、外交官等と同一の世帯に属する家族の構成員並びに外交官等の個人的使用人で日本国民でないもの
  2. 日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者で日本国民でないもの及びその者と同一の世帯に属する家族の構成員(前号に掲げる者を除く。)

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国勢調査令第四条(調査の対象)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(調査時) 国勢調査令 目次 第五条(調査事項) →