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国勢調査令 第三条 (調査時)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査時)

第三条

国勢調査は、これを実施する年(以下「調査年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によつて行う。

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