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国勢調査令 第五条 (調査事項)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(調査事項)

第五条

国勢調査は、次に掲げる事項(法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第一号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。)を調査する。

  1. 世帯員に関する事項
    1. 氏名
    2. 男女の別
    3. 出生の年月
    4. 世帯主との続柄
    5. 配偶の関係
    6. 国籍
    7. 現在の住居における居住期間
    8. 五年前の住居の所在地
    9. 在学、卒業等教育の状況
    10. 就業状態
    11. 所属の事業所の名称及び事業の種類
    12. 仕事の種類
    13. 従業上の地位
    14. 従業地又は通学地
    15. 従業地又は通学地までの利用交通手段
  2. 世帯に関する事項
    1. 世帯の種類
    2. 世帯員の数
    3. 住居の種類
    4. 住宅の建て方

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