(調査事項)
第五条
国勢調査は、次に掲げる事項(法第五条第二項ただし書の規定により行う国勢調査にあつては、第一号リ及びヨに掲げる事項を除く。以下「調査事項」という。)を調査する。
- 一世帯員に関する事項
- イ氏名
- ロ男女の別
- ハ出生の年月
- ニ世帯主との続柄
- ホ配偶の関係
- ヘ国籍
- ト現在の住居における居住期間
- チ五年前の住居の所在地
- リ在学、卒業等教育の状況
- ヌ就業状態
- ル所属の事業所の名称及び事業の種類
- ヲ仕事の種類
- ワ従業上の地位
- カ従業地又は通学地
- ヨ従業地又は通学地までの利用交通手段
- イ
- 二世帯に関する事項
- イ世帯の種類
- ロ世帯員の数
- ハ住居の種類
- ニ住宅の建て方
- イ