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国勢調査施行規則 第十二条 (先行集計事項情報)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(先行集計事項情報)

第十二条

第十二条の二第一項第二号の総務省令で定める事項に係る情報は、令第五条第二号イに掲げる事項に係る情報及び調査票の枚数に係る情報とする。

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