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国勢調査施行規則 第十三条 (調査事務を委託できる施設)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(調査事務を委託できる施設)

第十三条

第十二条の三第一項第三号の総務省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームとする。

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