(調査事務を委託できる施設) 第十三条 令第十二条の三第一項第三号の総務省令で定める施設は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗