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国勢調査施行規則 第十四条 (調査票等の保存)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(調査票等の保存)

第十四条

総務大臣は、令第十四条第一項の規定により審査した調査事項情報及び調査票を三年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項に係る部分を除く事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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