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国勢調査令 第十四条 (結果の公表等)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(結果の公表等)

第十四条

総務大臣は、第十一条の三第三項の規定により都道府県知事から審査が終了した旨の通知がされた調査事項情報及び第十二条第五項の規定により都道府県知事から提出された調査票の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該調査事項情報及び当該調査票の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2総務大臣は、前項の規定による公表に先立ち、都道府県知事が第十二条の二第二項第二号の措置を講じた都道府県先行集計事項情報の審査を行うとともに、総務大臣の使用に係る電子計算機を使用して、当該都道府県先行集計事項情報の集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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