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国勢調査令 第十三条 (立入り及び質問)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(立入り及び質問)

第十三条

第十五条第一項の規定による行政機関の長の権限に属する事務のうち、第五条第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる事項について、その職員に、必要な場所に立ち入り、関係者に質問させる権限に属するものは、第十一条の三第二項の規定による審査又は第十二条第四項の規定による審査及び記入を行うに当たり、市町村長が行うこととする。

2市町村の職員は、前項の規定に基づき法第十五条第一項の規定により必要な場所に立ち入り、関係者に質問をするに当たつては、関係者の生活又は業務の平穏に支障を及ぼさないように配慮しなければならない。

3第一項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政機関の長に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。

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