(調査方法についての基礎調査) 第十五条 令第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。一国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行二国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗