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国勢調査施行規則 第十五条 (調査方法についての基礎調査)

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令
(調査方法についての基礎調査)

第十五条

第十五条第一項第六号及び第二項第八号の調査方法についての基礎調査に関する事務は、次のとおりとする。

  1. 国勢調査の円滑な実施に資すると認められる調査方法、集計方法、調査票の様式等を調査研究するための調査の執行
  2. 国勢調査の結果の精度を検証するための調査の執行

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