(調査の方法)
第九条
国勢調査は、調査年の九月二十日から十月二十七日までの期間内において、次に掲げるいずれかの方法(第四号から第六号までに掲げる方法にあつては、第一号から第三号までに掲げる方法によることが困難な調査区として総務大臣が市町村長の意見を聴いて指定する調査区において調査を行う場合に限る。)により行う。
- 一
- 二国勢調査員等が調査票を世帯ごとに配布し、及び当該調査年の十月一日から同月二十七日までの期間(以下この項及び次項並びに第十一条の二第三項において「取集等期間」という。)内において取集する方法
- 三
- 四市町村長が識別符号を記載した書類を郵便等により世帯ごとに送付し、及び総務大臣が世帯員等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法
- 五市町村長が調査票を郵便等により世帯ごとに送付し、及び取集等期間内において国勢調査員等が取集する方法
- 六市町村長が調査票を郵便等により世帯ごとに送付し、及び取集等期間内において総務大臣が郵便等により当該調査票の提出を受ける方法
2世帯員の不在等の事由により前項各号に掲げる方法による調査を行うことができないときは、国勢調査員等が取集等期間内において第五条第一号イ及びロ並びに第二号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問し、これに基づいて調査票に記入する方法により国勢調査を行うことができる。
3前二項に規定するもののほか、調査票の様式その他調査の方法に関し必要な事項は、総務省令で定める。