(報告の義務及び方法)
第十条
国勢調査に当たつては、調査事項のうち、第五条第一号に掲げる事項については世帯員が、同条第二号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。
2世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。
3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
国勢調査に当たつては、調査事項のうち、第五条第一号に掲げる事項については世帯員が、同条第二号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。
2世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。
3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。