条文くん法令検索 AIに質問する

国勢調査令 第十条 (報告の義務及び方法)

昭和五十五年政令第九十八号政令
(報告の義務及び方法)

第十条

国勢調査に当たつては、調査事項のうち、第五条第一号に掲げる事項については世帯員が、同条第二号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者が、それぞれ報告しなければならない。

2世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により報告すべき者に代わつて当該報告を行うことができる。

3前二項の規定による報告は、次の各号に掲げる国勢調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 前条第一項第一号及び第四号に掲げる方法世帯員等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法
  2. 前条第一項第二号及び第五号に掲げる方法調査事項について調査票に記入し、及び国勢調査員等による当該調査票の取集に応じる方法
  3. 前条第一項第三号及び第六号に掲げる方法調査事項について調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国勢調査令第十条(報告の義務及び方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(調査の方法) 国勢調査令 目次 第十一条(未調査等の場合の措置) →