(総務省令で定める島) 第一条 国勢調査令(以下「令」という。)第四条第一項第一号の総務省令で定める島は、次のとおりとする。一内閣府設置法第四条第一項第二十四号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域にある歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島二島根県隠岐郡隠岐の島町にある竹島 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗