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国勢調査施行規則 第九条

昭和五十五年総理府令第二十一号府省令

第九条

第十一条の三第三項の規定による二次的な審査は、調査事項情報を紙面又は都道府県知事の使用に係る電子計算機の入出力装置の表示装置に出力して行うものとする。

2第十一条の三第三項の規定による審査が終了した旨の通知は、調査情報ネットワークシステムに前項の規定による審査の結果を、都道府県知事の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

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