(趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第五条第二項の規定により行う国勢調査(以下単に「国勢調査」という。)に関しては、この政令の定めるところによる。
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。