(定義)
第三条
この省令において「世帯」とは、住居(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第二条第一項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持する単身者をいう。
2前項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者で、その世帯の家事又は営業のために使用されるものは、同項の世帯を構成する者とみなす。
3第一項の世帯を構成しない者で次に掲げるものは、同項の世帯とみなす。
- 一第一項の世帯と住居を共にし、独立して生計を営む単身者
- 二ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿屋その他の営利を目的とする宿泊施設又は従業員のための宿舎に住居のある単身者
- 三前二号に該当しない単身者
4この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
5この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。