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社会生活基本調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和五十六年総理府令第三十八号府省令
(調査の目的)

第二条

社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的とする。

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