(調査時) 第四条 住宅・土地統計調査は、直前の住宅・土地統計調査を行った年から五年目に当たる年(以下「実施年」という。)の十月一日午前零時(以下「調査時」という。)現在によって行う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗