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住宅・土地統計調査規則 第十九条 (調査票等の保存)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(調査票等の保存)

第十九条

総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票(第十六条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容(第六条第一項第一号イに掲げる事項に係る部分を除く。)が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。

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