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住宅・土地統計調査規則 第十条 (委託の報告)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(委託の報告)

第十条

市町村長は、統計法施行令別表第一備考第三号の規定により同表二の項第三欄第二号から第四号まで及び第七号に掲げる事務(同欄第四号に掲げる事務にあっては、法第十五条第一項の規定による立入検査等の実施及び当該立入検査等の結果に基づく調査票の作成に関する事務を除く。)(第十三条第一項第一号及び第十五条第一項において「調査票の配布・取集等に関する事務」という。)を民間事業者に委託して行うこととしたときは、その旨及び当該民間事業者に使用される者の氏名その他総務大臣が定める事項を都道府県知事に報告するものとする。

2都道府県知事は、前項の規定による報告があった場合には、その旨及びその内容を総務大臣に報告するものとする。

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