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住宅・土地統計調査規則 第十二条 (単位区の設定)

昭和五十七年総理府令第四十一号府省令
(単位区の設定)

第十二条

市町村長は、実施年の二月一日現在により、直前に行われた国勢調査のため設定された調査区のうち総務大臣が指定する調査区において総務大臣の定める方法により単位区を設定するものとする。

2指導員は、前項の単位区の設定に関し、単位区設定図の作成その他これに附帯する事務を行い、及び市町村長に対しその定める期限までに単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。

3市町村長は都道府県知事に対しその定める期限までに、都道府県知事は総務大臣に対しその定める期限までに、それぞれ単位区設定図その他の関係書類を提出しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、単位区の設定に関し必要な事項は、総務大臣が別に定める。

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