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政党助成法施行規則 第一条 (政党の届出)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(政党の届出)

第一条

政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第五条第一項及び第六条第一項の規定による届出は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書によるものとする。

2第五条第一項第八号に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 政党が組織された年月日又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項各号に規定する政治団体となった年月日
  2. 政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出の年月日
  3. 直近において行われた法第五条第一項又は第六条第一項の規定による届出の年月日
  4. 第五条第一項第五号の衆議院議員又は参議院議員が選出された衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)又は参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)において当該政党に所属する候補者であった場合にあっては、その旨
  5. 第五条第一項第七号に規定する支部が法第十四条第二項に規定する支部である場合にあっては、その旨

3第一項の規定による届出に係る文書は、別記第一号様式に準じて作成するものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条、第十四条の二の四、第十四条の二の五及び第十四条の二の六の改正規定、別記第七号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

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