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政党助成法施行規則 第二条 (政党の届出に係る添付文書)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(政党の届出に係る添付文書)

第二条

第五条第二項第三号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾書及び宣誓書は、別記第二号様式に準じて作成するものとする。

2第五条第二項第四号(法第六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、当該政党の法第五条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)現在(法第六条第二項において準用する法第五条第二項の規定により提出する場合にあっては、法第六条第一項に規定する選挙基準日(以下単に「選挙基準日」という。)現在)における予算書、直近において作成された決算書並びに役員の氏名及び住所を記載した書面とする。

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前条ただし書に掲げる規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)以後に提出される政党助成法(以下「法」という。)第十七条第一項の報告書若しくは法第十八条第一項の支部報告書又は法第二十八条第一項の報告書若しくは法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る第二条の規定による改正後の政党助成法施行規則(次条において「新規則」という。)第十四条第一項の規定の適用については、同項中「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。

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