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政党助成法施行規則 第三十条 (法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(法第二十七条第三項の総務省令で定める事項を記載した文書)

第三十条

第二十七条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した文書は、第二条第二項に規定する文書とする。

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