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政党助成法施行規則 第三十一条 (解散等に係る報告書の提出期限)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(解散等に係る報告書の提出期限)

第三十一条

第二十八条第一項に規定する報告書は、同項に規定する事実が生じた日の翌日から起算して三十日以内に提出するものとする。

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