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政党助成法施行規則 第三十二条 (解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)

第三十二条

第二十九条第一項に規定する支部報告書は、当該政党の支部が同項各号のいずれかに該当することとなった日の翌日から起算して十五日以内に提出するものとする。

2第二十九条第一項第一号に規定する総務省令で定める場合は、当該他の支部が既に解散し、又は法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とし、同号に規定する総務省令で定める者は、当該政党の会計責任者であった者とする。

3第二十九条第一項第二号に規定する総務省令で定める場合は、当該支部が法第十四条第二項の規定に該当する支部でなくなった場合とする。

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