(特定交付金に係る届出) 第二十九条 法第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。2法第二十七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十八号様式に準じて作成するものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗