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政党助成法施行規則 第二十九条 (特定交付金に係る届出)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(特定交付金に係る届出)

第二十九条

第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、法第二条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった年月日とする。

2第二十七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十八号様式に準じて作成するものとする。

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