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政党助成法施行規則 第二十八条 (併せて行われた合併及び分割に関する届出)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(併せて行われた合併及び分割に関する届出)

第二十八条

第五条第四項に規定する二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合における届出に係る前二条の規定の適用については、第二十六条第一項中「分割解散政党」とあるのは「併せて行われた合併及び分割に係る合併解散政党」と、同条第二項中「第十七号様式」とあるのは「第十六号様式及び第十七号様式」と、前条中「存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)」とあるのは「合併解散政党の間で合意された併せて行われる合併及び分割に関する文書の写し」と、「存続政党若しくは新設政党又は分割政党」とあるのは「分割政党」とする。

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