(政党の分割に関する届出) 第二十六条 法第二十五条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。一分割解散政党の名称二分割解散政党が直近の届出をした年月日、当該政党が解散した年月日及び当該政党の代表者であった者が解散の届出をした年月日2法第二十五条第一項の規定による届出に係る文書は、別記第十七号様式に準じて作成するものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗