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政党助成法施行規則 第二十七条 (関連合併等に関する届出)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(関連合併等に関する届出)

第二十七条

関連合併等(令第五条第三項第一号に規定する関連合併等をいう。以下この条において同じ。)に係る令第五条第二項に規定する総務省令で定める文書は、当該関連合併等に係る法第二十三条第五項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては各合併解散政党間における合併に関する文書の写しとし、分割政党にあっては分割解散政党における分割に関する文書の写しとする。)並びに当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。ただし、存続政党若しくは新設政党又は分割政党が、令第五条第二項の規定により既にこれらの文書を提出した場合にあっては、当該関連合併等に係る第二十五条第二項又は第二十六条第二項に規定する文書とする。

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