第五条
二以上の政党が合併した場合において当該政党のうちに新設政党若しくは分割政党があり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が法第二十三条第四項の規定による届出及び同条第五項の規定による文書の提出をしているとき、又は政党の分割が行われる場合において当該政党が新設政党若しくは分割政党であり、かつ、当該新設政党若しくは分割政党が同条第四項の規定による届出及び同条第五項の規定による文書の提出をしているときは、当該新設政党の設立に係る合併の日又は当該分割政党の設立の日現在において法第五条第一項の届出及び同条第二項の文書の提出をしたものとみなして、法第二十三条から第二十五条までの規定を適用する。
2存続政党若しくは新設政党又は分割政党が法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による届出をする場合において関連合併等に係る総務省令で定める文書を提出したときにおける法第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定の適用については、当該関連合併等に係る存続政党若しくは新設政党又は分割政党について法第二十四条第四項本文又は第二十五条第四項本文の規定を適用したとしたならばこれらの政党の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政党の得票総数として、法第二十四条第四項又は第二十五条第四項の規定を適用する。この場合において、当該関連合併等に係る関連分割政党については、当該届出がされた時に法第二十五条第一項の規定による当該関連合併等に係る関連分割政党の届出がされたものとみなす。
3前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二関連分割政党前号に規定する関連合併等に係る分割政党であって同号イ又はロ(同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。)における存続政党若しくは合併解散政党又は分割解散政党であるものをいう。
4二以上の政党について合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法第二十三条、第二十四条第四項本文、第二十五条及び第三十三条第二項から第五項まで並びに第三条第三項及び前三項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。