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政党助成法施行令 第三条 (政党の合併等に関する届出等)

平成六年政令第三百七十一号政令
(政党の合併等に関する届出等)

第三条

第二十三条第五項又は第二十四条第二項の規定により存続政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該存続政党及び合併解散政党の名称が記載された文書で当該存続政党の代表者及び当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

2第二十三条第五項又は第二十四条第二項の規定により新設政党が提出することとされている合併に関する文書の写しとは、二以上の政党が合併を行う旨、当該合併に係る合併解散政党が解散することとしている日並びに当該合併解散政党の名称及び当該合併により設立することとされている政治団体の名称が記載された文書で当該合併解散政党の代表者の署名があるものの写しとする。

3第二十三条第五項又は第二十五条第二項の規定により分割政党が提出することとされている分割に関する文書の写しとは、当該分割に係る分割解散政党を分割する旨、当該分割解散政党が解散することとしている日、当該分割解散政党の名称及び当該分割解散政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名並びに当該分割により設立することとされている政治団体の名称及び当該衆議院議員又は参議院議員のうち当該設立することとされている政治団体に所属することとしている者の氏名が記載された文書で当該分割解散政党の代表者及び当該分割により設立することとされている政治団体の設立の準備を主宰している者の署名があるものの写しとする。

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存続政党に相当する政治団体(法附則第四条第四項第二号に規定する存続政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。)又は新設政党に相当する政治団体(同項第三号に規定する新設政党に相当する政治団体をいう。以下この条において同じ。)が同条第一項の規定による届出をする場合において関連合併に係る自治省令で定める文書を提出したときにおける同条第二項の規定の適用については、当該関連合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体について同項の規定を適用したとしたならばこれらの政治団体の得票総数とみなされることとなる数をこれらの政治団体の得票総数として、同項の規定を適用する。

2前項に規定する関連合併とは、次の各号のいずれかに該当する合併(特定期間(法附則第四条第一項に規定する特定期間をいう。以下この条において同じ。)に行われたものに限る。)をいう。

  1. 法附則第四条第一項の規定による届出に係る合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体(同条第四項第一号に規定する政党要件を満たす政治団体をいう。以下この条において同じ。)が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併
  2. 前号に掲げる合併に係る存続政党に相当する政治団体又は合併により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併前に行われた他の合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併
  3. 前号の規定を順次適用した場合において同号に該当することとなる合併

3存続政党若しくは新設政党又は分割政党が法第二十四条第一項又は第二十五条第一項の届出をする場合において、当該届出に係る合併若しくは分割又は関連合併等(第五条第四項第一号に規定する関連合併等をいう。以下この項において同じ。)に法附則第四条第一項又は第三項の規定による届出に係る合併又は分割が含まれているときは、当該合併又は分割前に行われた法施行前関連合併等に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体(同条第四項第四号に規定する分割政党に相当する政治団体をいう。次項において同じ。)を、それぞれ存続政党若しくは新設政党又は分割政党と、関連分割政党に相当する政治団体を関連分割政党と、法施行前関連合併等を関連合併等とみなして、第五条第二項及び第三項の規定を適用する。

4前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 法施行前関連合併等次のいずれかに該当する合併又は分割(特定期間に行われたものに限る。)をいう。
    1. 法附則第四条第一項又は第三項の規定による届出に係る合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割
    2. イに掲げる合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体が当該合併又は分割前に行われた他の合併又は分割に係る存続政党に相当する政治団体若しくは新設政党に相当する政治団体又は分割政党に相当する政治団体である場合における当該他の合併又は分割
    3. ロの規定を順次適用した場合においてロに該当することとなる合併又は分割
  2. 関連分割政党に相当する政治団体前号に規定する法施行前関連合併等に係る分割政党に相当する政治団体であって同号イ又はロ(同号ハの規定により同号ロの規定を順次適用する場合を含む。)における存続政党に相当する政治団体又は合併若しくは分割により解散する政党要件を満たす政治団体であるものをいう。

5特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体の合併及び分割が併せて行われた場合には、当該合併及び分割が併せて行われた時においてこれにより解散したすべての政党要件を満たす政治団体が合併により解散し当該合併により設立された政治団体の分割が行われたものとみなして、法附則第四条第三項から第五項まで並びに第五条第五項及び前二項の規定を適用する。

6法附則第四条第一項又は第三項の規定により存続政党若しくは新設政党又は分割政党とみなされる政治団体が法第二十四条第二項又は第二十五条第二項の規定により文書を提出する場合においては、合併に関する自治省令で定める文書を法第二十四条第二項に規定する存続政党及び合併解散政党の間で合意された合併に関する文書の写し(新設政党にあっては、各合併解散政党間における合併に関する文書の写し)と、分割に関する自治省令で定める文書を法第二十五条第二項に規定する分割解散政党における分割に関する文書の写しとみなして、これらの規定を適用する。

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