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政党助成法施行令 第二条 (二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定)

平成六年政令第三百七十一号政令
(二以上の選挙基準日が同一の月に属する場合における政党交付金の算定)

第二条

二以上の選挙基準日(法第五条第一項の規定により基準日とされるものを除く。)が同一の月(十二月を除く。)に属する場合における法第九条第三項及び第四項並びに第二十七条第一項の規定の適用については、法第九条第三項中「再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第二十七条第一項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日」とあるのは「当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第二十七条第一項において「再々算定日」という。)」と、法第二十七条第一項第三号中「再算定額の月割総額と、再々算定額」とあるのは「再々算定額」とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日から公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日までの間における第十一条第三項の規定の適用については、同項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(公職選挙法第八十六条第一項又は第八項の規定による当該政党の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(公職選挙法第八十六条第七項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第八十六条の四第三項」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)による改正前の公職選挙法第八十六条第三項」とする。

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