(法第二十三条第七項の政令で定める額)
第四条
法第二十三条第七項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に当該分割政党の同条第三項に規定する所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の同項に規定する所属議員数を合算した数で除して得た額とする。
法第二十三条第七項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に当該分割政党の同条第三項に規定する所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の同項に規定する所属議員数を合算した数で除して得た額とする。