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政党助成法施行令 第四条 (法第二十三条第七項の政令で定める額)

平成六年政令第三百七十一号政令
(法第二十三条第七項の政令で定める額)

第四条

第二十三条第七項の政令で定める額は、存続政党又は新設政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とし、分割政党に係るものにあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額に当該分割政党の同条第三項に規定する所属議員数を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党の同項に規定する所属議員数を合算した数で除して得た額とする。

  1. その年分として当該合併解散政党又は分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額(以下この条において「交付予定額」という。)が法第九条第一項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する基準額に法第二十三条第七項に規定する選挙基準日(次号及び第三号において単に「選挙基準日」という。)の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額
  2. 交付予定額が法第九条第二項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する再算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額
  3. 交付予定額が法第九条第三項の規定により算定される場合当該算定に係る同項に規定する再々算定額に選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額
  4. 交付予定額が法第九条第四項の規定により算定される場合前号の規定の例により算定した額

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