(届出事項又は添付文書に係る異動の届出)
第三条
法第五条第三項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第三号様式に準じて作成するものとする。
法第五条第三項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による政党の届出事項の異動の届出に係る文書は、別記第三号様式に準じて作成するものとする。
一部施行日以後に提出される法第十七条第一項の報告書又は法第二十八条第一項の報告書であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る新規則第二十条第一項第三号の規定の適用については、同号中「振込みの明細書」とあるのは「振込み又は振替の明細書」とする。