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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三条 (投票人名簿の抄本の閲覧の申出)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(投票人名簿の抄本の閲覧の申出)

第三条

法第二十九条の二第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。

2法第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出は、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び前項に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。

3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。

4閲覧者が投票人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

  1. 国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの
  2. 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類

5法第二十九条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。

6第二項の文書は、別記第五号様式に準じて作成しなければならない。

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