(投票人名簿の抄本の閲覧の申出)
第三条
法第二十九条の二第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、同条第一項の規定による申出に係る投票人の氏名、住所その他の当該投票人を特定するに足りる事項とする。
2法第二十九条の二第一項の規定による投票人名簿の抄本の閲覧の申出は、同条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び前項に定める事項(次項において「明らかにすべき事項」という。)を記載した文書でしなければならない。
3前項の規定によるほか、申出者は、市町村の選挙管理委員会から明らかにすべき事項を確認するために資料の提出を求められたときは、必要な資料を提出しなければならない。
4閲覧者が投票人名簿の抄本を閲覧するに当たっては、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
- 一国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの
- 二
5法第二十九条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行う場合とする。
6第二項の文書は、別記第五号様式に準じて作成しなければならない。