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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五条 (在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票人名簿の抄本の閲覧等)

第五条

第三条及び第三条の二の規定は、在外投票人名簿について準用する。

2前項において準用する第三条第二項の文書は、別記第八号様式に準じて作成しなければならない。

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