(投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
第三条の二
法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一閲覧の年月日
- 二閲覧に係る投票人の範囲
法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。
2法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。