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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第三条の二 (投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

第三条の二

法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める閲覧は、投票人が本人又は当該投票人と同居している者について投票人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うためにした閲覧とする。

2法第二十九条の三第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 閲覧の年月日
  2. 閲覧に係る投票人の範囲

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